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お茶と添加物

食品と添加物及びその表示については、「食品衛生法」という法律で定めれています。この法律では、人の健康を損なうおそれのない添加物を厚生大臣が定めており、これ以外の添加物を使用した食品の販売等を禁止しています。また、使用した添加物は表示が義務づけられています。

静岡県では、不良なお茶の製造、加工、販売を防止するため、昭和31年3月に「静岡県製茶指導取締条例」を制定し、この中で、お茶の着色、異物の混入を制限しています。

お茶には、うまみや甘みのもととなる約20種類のアミノ酸が含まれています、中でもテアニンが最も多く、テアニンの量が緑茶の味を決定づけると言ってもよいでしょう。緑茶の味は、このテアニンの他に、渋みのカテキン、苦みのカフェインなどが総合した自然の味が大切です。添加物を加えたお茶は不自然な味となり、本来のお茶の味を楽しむことはできません。

(堀川 知廣)