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輸出向け日本茶産品に係る残留農薬基準の遵守について(2016.12.12 UP)

平成28年12月2日付け農林水産省生産局地域対策官から、静岡県経済産業部長を通じ、日本茶産品の継続的かつ安定的な輸出を推進するため、輸出しようとする場合は、残留農薬分析を実施し、輸出先国の残留農薬基準に適合しない場合には輸出しないこと、金箔等の混入したものは台湾へ輸出しないことを内容とする通知がありました。

  1. 海外へ茶産品を輸出しようとする事業者は、当該製品の原料となった茶の農薬の使用状況について確認するとともに、必要に応じて残留農薬分析を実施し、輸出先国の残留農薬基準等に適合した製品であることを確認すること
  2. 1により当該品目が輸出先国の残留農薬基準に適合しない恐れがある場合には、輸出は行わないこと。
  3. 金を含む茶製品(金箔等を混入してあるもの)は、台湾への輸出は行わないこと。

通知は、別添のとおり

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